はじめての方
問診票のご記入・ご持参について
「問診票」をプリントアウトし、予めご記入いただきご持参いただけるとご案内がスムーズとなります。
※交通事故で受診される方、お仕事中の怪我の方は問診票が異なります。来院時、受付にてお申し出下さい。
PDFファイルを見るためには、アプリケーション『Adobe Reader』が必要です。
診察までの流れ
1. 受付表・問診票を記入していただきます
来院された方にはまず、受付表にお名前を記入していただきます。
その後、問診票に、症状や、現在服用されているお薬などご記入いただき、受付へお出しください。記入が困難な方はスタッフが代わりに記入いたしますのでお気軽にご相談ください。他院からの紹介状、レントゲン等ある方は受付にてお出しください。
保険証・医療証などを必ずお持ちください。
2. 医師による問診、レントゲン撮影を行います
診察、レントゲン撮影時における身体の露出が気になられる方は、タンクトップ(頚部・上肢・体幹の診察)、短パン(腰・下肢の診察)などの準備をお願い致します。 (当院にも準備してございます)
3. レントゲン結果を説明しながら診察・診断です
レントゲン撮影の結果をもとに医師による診察・診断を行います。
必要があれば、注射・点滴・各種検査(血液・尿・骨密度)を実施いたします。
4. 必要があればリハビリ(物理療法や理学療法)を行います
先生の診断の結果、リハビリが必要な方には2階のリハビリルームへ、ご案内いたします。 当院のリハビリは、医師の指示のもとに行います。 物理療法は、リハビリスタッフが丁寧に対応いたします。 理学療法は、国家資格を持った理学療法士が患者様一人ひとりの症状に合わせて対応いたします。
5. お会計
診察等が終わりましたら受付前にて、お名前が呼ばれるまでお待ち下さい。 お会計をしてただき、領収書、明細書、処方箋、診察券をお渡しいたします。
交通事故で受診される方へ
当院に来院される前に、可能であれば当院へ通院する旨をあらかじめ保険会社へお伝えください。
保険会社から、あらかじめ当院に連絡があった場合、患者様の窓口負担はございません。
患者様が来院されるまでの間に保険会社から当院に連絡がなかった場合、一時的に自費でのお支払いとなります。(診療内容により2~3万円程になる場合があります。ご了承ください。) 保険会社から連絡後、負担いただいた自費分はご返金いたします。
労災で受診される方へ
当院は労災指定医です。 労働災害による骨折や捻挫、打撲、切傷、やけど等様々な疾患に対応しています。さらに医師による適切な診断、指示のもと、専門の有資格者がリハビリ治療にあたります。
仕事中・通勤途中に受傷された場合は、原則として健康保険証が使用できません。労災の手続きがとれるまでの診療費は2万円の一時保証金でお預かりします。
<会社員、パート、アルバイトの方>
職場より発行される労災用紙(療養補償給付たる療養の給付請求書5号又は、16-3号、指定病院等(変更)届け6号又は、16-4号)をもらっておいてください。初診時にお持ちいただくと窓口での負担がございません。
<公務員の方>
※公務災害において、当院は非指定医院です。窓口でのご負担は全て自己負担となりご自身で請求等行っていただくこととなります。(労災基準に則り、120%自費)
業務上の災害とは
業務上の災害とは、労働者が働いている際に、その業務が原因といなって発生した災害のことを言います。業務上の災害については、労働基準法に使用者が療養補償、その他の補償をしなければばらないと定められています。 ここで言う、「労働者」には、正社員だけでなく、パートやアルバイト等、使用されていて賃金を支給されるすべての方を指しています。
通勤中の災害とは
通勤中の災害とは、労働者が通勤により被った負傷や疾病、障害、死亡を言います。
ここで言う通勤とは、家と職場の間の往復や 、働いている職場から他の職場への移動などを指します。
ただし、移動する経路から大きく逸れたり、通勤とはまったく関係のない行為を行った場合の移動は通勤とはなりません。 ただし、通勤の途中で公衆トイレを使用する場合や、通勤途中の道でタバコやジュースを購入するなどのちょっとしたことであれば問題ありません。 その他、厚生労働省では
- 日用品の購入
- 職業の能力向上のため学校に通う
- 選挙に関する行為
- 病院やクリニックに通う
は例外として通勤中とみなされます。